こんにちは。ひのき建設の宮本です。
横浜に宅建業の免許の更新をしに行ったら、「あんたんとこ、免許期間が延長されてますよ」とのこと。

台風19号で被害のあった地域にある、令和元年10月10日から令和2年3月30日に満了する免許を持った宅地建物取引業者の免許期間を、一律、令和2年3月31日まで延長することになったそうです。
南足柄市は台風の被害があった地域とされているようです。
で、新しい免許は、令和7年3月31日までの免許になります。
面倒な更新手続きが、ちょっと先延ばしに出来ることになったんですね。
と言うことは、業者によって免許期間がバラバラだったのが、令和2年1月始めから2月末の間に次回の更新申請をする業者が増える、ということになり、そのときは混みあうことになるんでしょうね。
わりと狭くて、窓口で対応できる席は2つです。
更新1件にしたって20~30分かかりますから、早めに行動しないといけませんね。
窓口、3時までですからね。
添付書類の、「登記されていないことの証明書」が面倒ですね。
郵送だと時間かかるし、もっと面倒だから、それならばと馬車道の横浜法務局行って、ついでに味奈登庵でドカ盛りの蕎麦を食っちゃうんですよね(笑)
法務局に停めとけば駐車場代タダですからね(笑)
また、身分証明書は本籍地で取得ですから、それも遠い人だと面倒になります。
ただでさえ納税証明を取るのに30分くらいかかるし、今度は2月末までにやらなきゃいけなくなって、確定申告の時期とも被るから、遅くなったらもっと大変なことになるかも知れませんね。
納税証明だけは早めに取っておかないと危ないですよ。
申請業務は行政書士に代行してもらえるんですが、写真撮ったり案内図描いたり期別の売上を計算したりするのを任せるのもどうなのかと。
やっぱ更新は自分でやるって会社が多いと思うので、もし該当する地域で該当する免許期間の方がおられたら、ご注意くださいね。
これ、ネットで探しても出てこないし、宅建協会とかからもアナウンスがなかったので、知らない人も多いと思うんですよ。
あ、知らなかったの、うちだけでしょうかね(笑)
ハブられてるのかな(笑)
思いっきり忘れてても、来年の2月末までに更新申請すればいいことになったので、助かった業者もいたかも知れませんね。
建設業なんかもそういうのがあるかも知れません。
とりあえず免許業者の方は、監督の行政機関に確認したほうがいいかも知れませんね。
もちろん、従前の免許期間の3か月前から1か月前までに申請してもいいんです。
ま、免許年月日が変わっちゃいますので、今後、重説などへの記載の際は、カッコ内の数字を直すだけでなく、免許年月日の変更も、必ず行うようにしましょうね。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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南足柄市は台風の被害があった地域とされているようです。
で、新しい免許は、令和7年3月31日までの免許になります。
面倒な更新手続きが、ちょっと先延ばしに出来ることになったんですね。
と言うことは、業者によって免許期間がバラバラだったのが、令和2年1月始めから2月末の間に次回の更新申請をする業者が増える、ということになり、そのときは混みあうことになるんでしょうね。
わりと狭くて、窓口で対応できる席は2つです。
更新1件にしたって20~30分かかりますから、早めに行動しないといけませんね。
窓口、3時までですからね。
添付書類の、「登記されていないことの証明書」が面倒ですね。
郵送だと時間かかるし、もっと面倒だから、それならばと馬車道の横浜法務局行って、ついでに味奈登庵でドカ盛りの蕎麦を食っちゃうんですよね(笑)
また、身分証明書は本籍地で取得ですから、それも遠い人だと面倒になります。
ただでさえ納税証明を取るのに30分くらいかかるし、今度は2月末までにやらなきゃいけなくなって、確定申告の時期とも被るから、遅くなったらもっと大変なことになるかも知れませんね。
納税証明だけは早めに取っておかないと危ないですよ。
申請業務は行政書士に代行してもらえるんですが、写真撮ったり案内図描いたり期別の売上を計算したりするのを任せるのもどうなのかと。
やっぱ更新は自分でやるって会社が多いと思うので、もし該当する地域で該当する免許期間の方がおられたら、ご注意くださいね。
これ、ネットで探しても出てこないし、宅建協会とかからもアナウンスがなかったので、知らない人も多いと思うんですよ。
あ、知らなかったの、うちだけでしょうかね(笑)
ハブられてるのかな(笑)
思いっきり忘れてても、来年の2月末までに更新申請すればいいことになったので、助かった業者もいたかも知れませんね。
建設業なんかもそういうのがあるかも知れません。
とりあえず免許業者の方は、監督の行政機関に確認したほうがいいかも知れませんね。
もちろん、従前の免許期間の3か月前から1か月前までに申請してもいいんです。
ま、免許年月日が変わっちゃいますので、今後、重説などへの記載の際は、カッコ内の数字を直すだけでなく、免許年月日の変更も、必ず行うようにしましょうね。
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